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去る10月18日(木)、弊社春日井営業所において、点呼執行者並びに運転士が点呼の際にアルコール検知を不正に行い、当該運転士が大阪までのバスを運転していた問題で、弊社は社内賞罰規則に基づき、以下の通り懲戒処分を決定いたしましたのでお知らせいたします。
弊社では、引き続き点呼体制の強化を始めとした安全管理体制を再構築するとともに、管理者及び乗務員の指導教育の徹底を図ってまいります。
【役員対象者】
| 代表取締役社長: |
20%減俸 2ヶ月 |
| 代表取締役常務: |
20%減俸 2ヶ月 |
| 運行統括 |
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| 取締役総務部長: |
10%減俸 2ヶ月 |
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【従業員対象者】
| 春日井営業所 運転士班長(点呼執行者):諭旨解雇 |
| 春日井営業所 運転士(当該運転士):降格 |
| 春日井営業所 運転士(ほう助運転士):減給 |
| 春日井営業所長:降格 |
| 運行部付部長(春日井・刈谷担当):けん責 |
| 運行部付部長兼運行管理課長:社長厳重注意 |
| 運行部長:社長厳重注意 |
平成19年11月9日 賞罰審議会にて決定。
以上
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